年金に関しては、受給していた人が亡くなった場合、その時点で年金を受け取る権利はなくなります。

また、まだ受け取っていない年金分は未支給年金として受給者の遺族が受け取ることになります。

ただし、受け取れる権利があるのは受給者が死亡した当時、生計を同一にしていた遺族のみです。

未支給年金を受け取るには [年金受給権死亡届] と [未支給【年金・保険給付】請求書] の届け出が必要になります。

また、年金の受給前に亡くなった場合は遺族年金を受け取ることができます。

種類は遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金などがあり、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。

必要な手続きは、年金事務所か年金相談センターへ [年金受給者死亡届] を提出し、受給を停止する手続きを行なわなければなりません。

国民年金は亡くなった日から14日以内、厚生年金は10日以内に行う必要があり、合わせて死亡した人の年金証書・死亡診断書など死亡の事実を明らかにできる書類も必要です。

因みに、この届は日本年金機構にマイナンバーを登録している方は省略することができます。

 

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