身元不明者や身内の人がいない場合、法律上、遺体は発見された場所の自治体が管理することとなります。
※ 遺体引取りまでの流れ
1. 遺体発見 2. 警察に通報 3. 警察官・医師による検視 4. 事情聴取など 5. 遺体の引取りと死体検案書の受け取り
警察は住民票や賃貸契約書などから親族を探しますが、およそ3分の1は全く身寄りがないのが現状です。
亡くなった人が身元不明者や身内がいない場合に適用されるのが、[行旅病人及行旅死亡人取扱法]で、管理者である自治体によって火葬されます。
小山聖苑葬専門店 (有)誠和葬祭