遺言書は法務省令で様式が定められています。
遺言は満15歳に達していれば、原則として誰でも作成することができます。
また、遺言に書く内容は遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する事項が限定されます。
遺言書作成には方法がいくつかありますが、費用がかかることや書き方に不備があると効力を失うなどの問題があります。
それに比べてエンディングノートはいつでも始められ、ご自身で自由に書くことができるのが良い点です。
小山聖苑葬・家族葬・自宅葬 専門店 心に安心へのお手伝い(有)誠和葬祭
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遺言書作成には方法がいくつかありますが、費用がかかることや書き方に不備があると効力を失うなどの問題があります。
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