法律によると墓地埋葬法では、埋葬する場所について次のように定めています。
*第1条 この法律は墓地・納骨堂または火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。
*第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行なってはならない。
例えば、故人と縁の深い場所や庭などに納骨するのはルールにないため違法になります。
しかし、遺骨を埋葬せずに自宅に安置しておくことは違法ではありません。
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