ご逝去後、死去を証明するために [死亡診断書] が作成され「死亡届」の提出が義務付けられています。

 

※ 提出期限

死亡届は火葬 (埋葬) 許可証をいただくためにも必ず提出しなければなりません。

提出期限は基本的に死亡した日、または死亡を知った日から7日間以内とされていますが、国外で亡くなった場合は3ヶ月以内であれば受理されます。

もし、正当な理由が無なく提出が遅れた場合は、戸籍法により5万円以下の過料を微収されるので注意が必要です。

 

※ 死亡届の届出人

死亡届には届出人を立てる必要があります、届出人となれる人物は

・ 同居の親族 ・ 同居していない親族 ・ 同居者 ・ 家主 ・ 地主

・ 家屋管理人 ・ 土地管理人 ・ 公設所の長 ・ 後見人

・ 保佐人 ・ 補助人 ・ 任意後見人 となっています。

死亡届書面の故人と届出人の間柄に該当する欄にチェックを入れ、住所・本籍地・筆頭者氏名・生年月日・署名を記入します。

 

誠和葬祭では、葬儀を執り行う際の各種提出手続きや手配など、当社スタッフが代行にて対応させていただきます。

小山市・下野市・野木町にて実績ある(有)誠和葬祭までご相談・お問い合わせください。

 

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