墓地の管理運営主体には、市町村などの公共団体のほか、宗教法人・公益法人の3つがあります。

厚生労働省の [墓地経営・管理の指針等について (2008年12月) ] では、 [墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること] としています。

つまり、墓地の管理経営主体となれるのはこの3つだけで、民間企業などが営利目的で霊園を運営したり、個人で霊園を作ったりすることはできません。

尚、管理運営主体は墓地の種類によって、実質的な管理運営を別の法人に委託していることがあります。

経営法人と管理・運営を担う法人、2つの法人名が資料に記載されていることがあるのはそのためです。

 

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