ご逝去後、死去を証明するために [死亡診断書] が作成され「死亡届」の提出が義務付けられています。
※ 提出期限
死亡届は火葬 (埋葬) 許可証をいただくためにも必ず提出しなければなりません。
提出期限は基本的に死亡した日、または死亡を知った日から7日間以内とされていますが、国外で亡くなった場合は3ヶ月以内であれば受理されます。
もし、正当な理由が無なく提出が遅れた場合は、戸籍法により5万円以下の過料を微収されるので注意が必要です。
※ 死亡届の届出人
死亡届には届出人を立てる必要があります、届出人となれる人物は
・ 同居の親族 ・ 同居していない親族 ・ 同居者 ・ 家主 ・ 地主
・ 家屋管理人 ・ 土地管理人 ・ 公設所の長 ・ 後見人
・ 保佐人 ・ 補助人 ・ 任意後見人 となっています。
死亡届書面の故人と届出人の間柄に該当する欄にチェックを入れ、住所・本籍地・筆頭者氏名・生年月日・署名を記入します。
誠和葬祭では、葬儀を執り行う際の各種提出手続きや手配など、当社スタッフが代行にて対応させていただきます。
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