墓地埋葬法によると [ご遺骨の埋葬はお墓と指定された場所以外にしてはならない] とあります。
しかし、制定された墓地埋葬法において、散骨を禁ずるとも書かれていないため法令違反には当たりません。
法務省はその後の1991年、散骨について [節度を持って行う限り、法的な問題はない] という見解を発表していて、人に迷惑をかけずに自然を大切にするという基本的なマナーを守ることが大切です。
※ 粉骨することが必要
散骨は埋葬行為ではありませんので、許可や申請は必要ありませんが、ご遺骨を粉状にする [粉骨] が必要になります。
ご遺骨をそのままの姿で散骨すると事件として刑法に触れることになりますので、とても重要です。
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