人が亡くなった際、医師に死亡診断書を作成していただきます。

死亡診断書には、亡くなった日時や場所・死亡の原因などが記載され、死亡診断書の作成には [人間の死亡を医学的・法律的に証明] することと[死因統計作成の資料] という意味があります。

その際、生前に診療していた傷病以外の理由で亡くなった場合(事故等)は、死体検案書が交付されます。

どちらも同じ様式のもので、表題には [死亡診断書(死体検案書)] とあり、使用する場面に応じてどちらか一方を二重線で消して作成されます。

医師が死亡に立ち会えなかった場合は死後診断を行ないますが、故人が診療中で生前に診療していた傷病で亡くなったということが判定できる場合は、死亡診断書が交付されます。

また、自宅で亡くなった場合も、医師に必ず死亡診断書を書いていただく必要があります。

この死亡診断書は市役所・役場に提出すると戻りませんので、死亡保険金等を請求する際などはコピーが必要になります。

 

誠和葬祭では市役所や役場など診断書の手続きや保険金請求に必要なコピーの用意など、当社スタッフが対応させていただきます。

小山市・下野市・野木町にて実績ある(有)誠和葬祭までご相談・お問い合わせください。

 

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