火葬を行なう際、まず役所に死亡届を提出します。
死亡届の提出期日は [死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合、その事実を知った日から3ヶ月以内)] と定められています。
また、死亡届の提出には死亡診断書(死体検案書)の提出が必要になりますが、死亡届は死亡診断書と一体になっています。
A3用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届です。
※ 火葬許可証の交付
死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されないので、なるべく早めに提出します。
休日や夜間でも提出可能であり、提出の際には届出人の印鑑も用意しましょう。
死亡届が受理されるとその場で火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は火葬をする際に火葬場の受け付けに提出します。
火葬が終わると埋葬許可証となります。
埋葬許可証は、納骨の際に必要なので必ず受け取りましょう。
誠和葬祭では死亡届や火葬許可証の提出など、葬儀に関する関係書類等は当社スタッフが代行で手続きさせていただきます。
小山市・下野市・野木町にて実績ある(有)誠和葬祭までご相談・お問い合わせください。
* 市役所・役場への必要書類の提出など代行
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