ご家族で亡くなられた方が65歳以上 (第1号被保険者) あるいは40歳から64歳未満で介護保険の被保険者であった場合 (第2号被保険者) 死亡後に介護保険の資格喪失手続きをしなければなりません。
手続きは故人の相続人にあたる人が、各市町村にある介護保険担当窓口や介護保険課で行います。
この手続きをしないと介護保険料の処理が行われませんので確実に行うことが求められます。
一方、40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていない人は介護被保険者証を持っていませんので、各喪失手続きを行なう必要はありません。
介護保険の解約は、死亡届を出した時点で介護保険料が解除されます。
資格喪失手続きには死亡後14日以内に行わなければいけません、手続きには [介護保険資格取得・移動・喪失届] が必要です。
この書類に記載したら介護被保険者証と合わせて提出をします、故人が介護保険負担限度額認定証を発行されていた場合はそれも一緒に提出します。
また、マイナンバーと本人確認ができる書類も持参します。
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