病院ではなくご自宅で亡くなった場合、死亡診断書の発行からご遺体の安置までの流れが若干異なります。

※ 危篤状態となった場合

かかりつけの医師がいる場合は、直ちに医師へ連絡を行ないます。

医師が到着する前に亡くなってしまった場合でも、医師が容態を確認し死亡宣言を行なわなければ正式な死亡と認められません。

その後、医師は死亡を確認した後に死亡診断書を発行します。

かかりつけ医師が診療時間外で不在の場合でも、かかりつけ医師の勤務している病院へ連絡を取りましょう。

もしかかりつけ医師がいない場合は救急へ連絡し搬送しましょう。

 

※ すでに亡くなっていた場合

かかりつけ医師がいる場合は医師に連絡し、死亡診断書を発行していただきます。

かかりつけ医師がいない場合は、警察に [ 死体検案書 ] を発行していただく必要があります。

救急車を呼ばずに警察へ連絡を入れるのは、救急車はご遺体を搬送することができないからです。

何らかの蘇生を行なえば回復する見込みがあれば救急車で搬送出来ますが、明らかに亡くなっている場合は警察に連絡をして到着を待ちます。

警察からの確認事項にいくつか答えるのみで終わる場合がほとんどです、その後は警察から死体検案書を受け取りますが、注意点として死体検案書は死亡診断書と同等の法的効力を持つため、紛失しないように注意しましょう。

 

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