※ 埋葬許可証を紛失した場合

埋葬許可証の様式は各自治体ごとに違います。

もし手元に埋葬許可証がない場合、発行から5年以内であれば役所に保管されていますので、発行頂いた役場に聞いてみてください。

それ以上経ってしまっている場合には、火葬場で火葬証明書を再発行して頂くことで埋葬許可証として利用できます。

 

※ 後継者がいない場合は、散骨や永代供養を検討

自分のあとにご遺骨を管理できない場合は、早めに次の供養方法を考える必要があります。

後継者がいて、先祖代々のお墓に埋葬できれば問題ありませんが、そうでない場合は散骨や永代供養を検討しましょう。

散骨は海洋散骨が一般的で、パウダー状にしたご遺骨を海に撒いて供養する方法で、専門の散骨業者に依頼して船をチャーターし沖合まで出てご遺骨を撒きます。

ご自身が行けない場合には、業者の方に代理散骨をしていただくこともできます。

手を合わせる場所が欲しいという方は、寺院や霊園で永代供養をして頂くとよいでしょう。

永代供養は、寺院や霊園がお墓の管理や供養を行いますので、後継者がいなくても安心してお任せできます。

 

誠和葬祭では永代供養・合祀墓地などお墓に関するご相談も、当社スタッフが対応させていただきます。

小山市・下野市・野木町にて実績ある(有)誠和葬祭までご相談・お問い合わせください。

 

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