人が亡くなると、火葬を行うためには火葬許可証が絶対に必要です。
この許可証がない限り、どんな理由があっても火葬場では火葬を行うことができません。
火葬許可証は、故人様の死亡を市区町村役場などに届け出る際に、死亡届と同時に申請することで取得できます。
死亡届の提出と火葬許可証の申請は通常葬儀社が代行してくれます、葬儀社に依頼した場合は死亡届に必要な事項や必要書類などを確認し、遺族に代わって手続きを進めてくれますので、遺族の負担が大きく軽減されます。
火葬許可証の申請には、死亡診断書(もしくは死体検案書)と死亡届が必要です。
死亡診断書は、病院で亡くなった場合に医師が発行する書類で、死体検案書は病院以外で亡くなった場合に医師または監察医が発行する書類です。
これらの書類と死亡届を役所に提出することで、火葬許可証が発行されます。
火葬当日には火葬場に火葬許可証を提出する必要性があり、火葬許可証を確認後に職員が火葬の手続きを進めてくれます。
火葬が完了すると火葬が実施された日付が記入され、火葬済の火葬許可証が埋葬許可証へと変換されます。
このように、火葬許可証は火葬を行うためだけでなく、その後の埋葬手続きにも必要となる重要な書類ですので大切に保管してください。
誠和葬祭では、葬儀を執り行うにあたる役所から火葬場の手続きなども当社が代行にて行います。
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